運輸安全マネジメント

 

運輸安全マネジメント

 

 

平成18331日公布、道路運送法の改正等により、同年101日より運輸安全マネジメントの導入が義務付けられました。

 

宮城タクシー株式会社においては、この運輸安全マネジメントの推進が自動車運送事業運営の根幹と位置づけ、輸送の安全確保が最も重要であることを再認識し、絶えず輸送の安全性の向上に努めるため、次に掲げる「輸送の安全に関する基本方針」を定めました。社長が最終的な責任を有する組織を明確にし、経営トップから現場までが一丸となって輸送の安全に関する目標とその計画を作成し、情報の共有や伝達を確実に行い、また、業務の改善を継続的に行い、記録を管理することにより、輸送の安全性の確保と向上に取り組むことを宣言します。

 

 

Ⅰ.輸送の安全に関する基本的な方針

 

一、輸送の安全の確保が当社の事業運営の根幹であることを深く認識し、会社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。以上を実行に移すため、次による「輸送安全に関する基本方針」を事業場に掲げ、全従業員の意識の高揚を図ります。

 

1.「輸送の安全確保はわが社の根幹」

2.「安全輸送でサービス向上」

3.「安全の上に築く会社と全従業員の繁栄」

 

二.輸送の安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善(Plan Do Check Action)を確実に行い、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務に遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。

                                                                                           平成20111日制定                                                               宮城タクシー株式会社 

 

Ⅱ.輸送の安全に関する計画

 

  1. 交通事故、災害等発生時における救護義務等についての教育・指導の徹底。

  2. アルコールチェックの完全実施。

  3. 進路変更、ドア開閉、発信停止時、右左折時には、二輪車を先にやり過ごすように指導の徹底を図る。

  4. 目視確認を徹底させ、正しい判断、動作についての指導教育を実施。

  5. 交差点通過時の安全確認の徹底(交差点は事故が多発、通過時の優先意識の排除)。

  6. 速度確認リスト、タコグラフを活用し、速度超過者を指導する。

     

 

Ⅲ.輸送の安全に関する重点施策

 

1.輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令に定められた事項を順守すること。

 

  1. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うように努めること。

  2. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずること。

  3. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。

  4. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。

 

Ⅳ.輸送の安全に関する実績等

 

・無線連動型ナビゲーションシステムの導入

・アルコールチェッカーの導入

・ドライブレコーダーの導入(一部車両)

 

Ⅴ.令和3年度年度 輸送の安全に関する状況

 

項     目

件 数

人身事故件数

 0件

物損事故件数

11件

 ※第一原因事故のみ計上

 

Ⅵ.令和4年度 輸送の安全に関する目標

 

項     目

件 数

人身事故件数

0件

物損事故件数

対前年比1割削減

 ※第一原因事故のみ計上

 

 

Ⅶ.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

 

期間 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

 

項       目

件数

自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、
また踏み切りにおいて鉄道車両と衝突もしくは接触したもの

0件

死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる)

0件

操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操縦装置の不適切な操作により、
旅客に自動車損害賠償法施行令第5条第4号に掲げる損害を生じたもの

0件

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

0件

かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャンばねの破損
または脱落により自動車が運転できなくなったもの

0件

前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために
国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

0件

総  件  数

0件